ハラスメント防止対策

2022年4月より全企業が義務化対象となる「ハラスメント防止対策」。約2ヶ月で対応を完了させるパッケージ。

「ハラスメント関連規程(ハラスメント委任規程)の整備」「相談窓口体制の整備・運用マニュアル作成」「職員研修の実施(研修動画上映会の開催)」をパッケージとして提供。義務化される「ハラスメント防止対策」に対して、短期間での対応をご支援します。

「ハラスメント防止対策」についてのお悩み・ご相談事例

  • 従業員のハラスメントに対する意識が、以前よりも明らかに厳しくなっている。
  • ハラスメントに対する知識が上司になく、経営において大きなリスクだと感じている。
  • 部下育成とハラスメントの境界が曖昧で、若手の労働時間減少のしわ寄せが上司に行っている。
  • 義務化と言われても、詳しい者もいないし、何をどう対応すればいいのか分からない。
  • 社内で人事部が説明すると客観性がないので、外部の専門家から説明してほしい。

サービス概要

ハラスメント防止対策が義務化され(労働施策総合推進法)、2022年4月より全企業が義務化対象となります。そして、厚労省が明示している「事業主が雇用管理上講ずべき措置」は、下記のとおりです。

事業主の方針の明確化及びその周知・啓発①パワーハラスメントの内容・パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確にし、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。
②パワーハラスメントの行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備③相談者をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。パワーハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生するおそれがある場合や、パワーハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても広く相談対応すること。
職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること。
⑥事実関係が確認できた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適切に行うこと。
⑦事実関係が確認できた場合には、行為者に対する措置を適切に行うこと。
⑧再発防止に向けた措置を講ずること。
併せて講ずべき措置 (プライバシー保護、不利益取扱いの禁止等)⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するためには必要な措置を講じ、労働者に周知すること。
⑩事業主に相談したこと、事実関係の確認に協力したこと、都道府県労働局の援助制度等を利用したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

しかし、これらハラスメントへの対策に習熟し適切な措置を一から構築するのは、容易なことではありません。私たちは、短期間で導入できる対策パッケージをご用意しました。

内容・スケジュール

事前準備・コンサルティンを行うための事前の資料回収
第1回
規則・規程
・就業規則修正事項(委任規定項目を追加)
・ハラスメント委任規定(就業規則に加え、詳細な委任規定を作成)
第2回
相談体制・啓蒙
・相談窓口対応マニュアル(相談体制の整備、対応マニュアルに基づいた対応と教育の準備)
・ハラスメント防止啓発(啓発チラシの作成と啓発・活用方法を確認)
第3回
ハラスメント研修
・管理監督者を含む労働者に対し、周知・啓発のための研修・講習を実施(動画上映)。
・相談対応者への研修実施。

サービスの特徴・料金

サービスの特徴本サービスを実施することで、約2ヶ月で法対応が完了できる。
料金目安330,000円(税込)
※ハラスメント研修は3日程での実施を想定した場合の金額となります。
※実施方法によって金額が前後する可能性がございます。詳細なお見積は別途お問合せください。
ご注意点お打合せは、原則WEB会議にて実施させていただきます。

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